「筑後川水の友」の会長挨拶
筑後川水の友第7回総会において、会長に再任されました宇藤山です。
「筑後川水の友」設立以来、会員の皆様のご協力、水資源機構他諸団体のご支援を頂き、我が会が進展して来ました事に感謝申し上げます。
本年は、寺内ダム湖畔において、長年にわたるアジサイ植樹、維持管理活動が認められ、国土交通大臣から表彰を頂きました。平成25年5月18日に皇太子さま出席のもと三重県紀北町の熊野灘臨海公園で開かれた第24回全国「みどりの愛護」のつどいにおいて、「みどりの愛護功労者」として、受賞しました。誠に喜ばしいかぎりです。
また、私たちの活動において、次の団体から支援を受けて活動しています。
(社)九州地方計画協会は、ダム、水源地地域の地域づくり活動等に対して、福岡都市圏広域行政事業組合流域連携基金は環境保全活動等に対して支援を受けています。適切かつ効率的な執行に努めてまいります。
それから、この会の運営につきましては、総会、例会や幹事会等において、行事の連絡、会の運営方法についての意見交換、会員の情報などを通して会員相互の親睦をはかっていきます。この会を継続して運営していくには、いろいろ問題もありますが、新しい会員の参加を頂き、会員の皆様が気楽に参加できるよう努力をしていきたいと考えています。他諸団体のご支援と会員の皆様のご支援ご協力をお願い致します。
平成25年7月25日
筑後川水の友会長 宇藤山 隆
「筑後川水の友」規約
(名称)
第1条 本会は、「筑後川水の友」という。
(連絡所)
第2条 本会は、連絡所を福岡県久留米市荘島町9番3号に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図りつつ、筑後川流域における水環境の保全や地域振興に係わる諸活動への参加及び諸活動の支援並びに諸活動の企画等を行うことによって社会貢献することを目的とする。
(活動等)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)会員相互の親睦並びに情報交換のための定期的な会合の開催
(2)水資源開発施設及び周辺河川での清掃活動や植栽、花壇づくり活動
(3)水源の森づくり活動
(4)環境学習会等の企画、開催
(5)水資源開発施設及び周辺河川に関する広報活動
(6)水資源開発施設上下流の交流活動
(7)水資源開発施設の利用等に関する支援活動等
(8)古賀河川図書館の運営支援等
(会員)
第5条 本会の会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)筑後川水系における水資源開発事業に従事したことのある者
(2)第3条目的の趣旨に賛同する者
(年会費)
第6条 本会の会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
(幹事及び監事・顧問)
第7条 本会に次の役員を置き、総会において選任する。
(1)幹事 若干名
(2)監事 若干名
(3)顧問
2 幹事のうち、1人を会長、若干名を副会長とし、互選により決定する。
3 顧問は、会長が委嘱する。
4 会長は、幹事に特定の会務を担当させることができる。
5 役員の任期は、1年とする。 ただし、再任を妨げない。
(総会)
第8条 総会は、会長が招集し毎年1回、九州水友会に合わせて開催することを常例とする。
(例会)
第9条 例会は、原則として毎年3回、本会の活動行事に合わせるなどして開催する。
(幹事会)
第10条 幹事会は、毎月1回(原則として第1金曜日)に開催する。 幹事以外の会員も事前連絡のうえ参加することができる。
(プロジェクトチーム)
第11条 個別プロジェクトの実施に当たっては、幹事会において選出した担当幹事が幹事以外の会員をも含むプロジェクトチームを組織し、幹事会と密接な連携をとりながら実施する。
(活動計画及び予算)
第12条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の承認を経なければならない。
(会計年度)
第13条 本会の事業年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。